光陵会とは

光陵会とは、神奈川県立光陵高等学校の同窓会組織です。神奈川県立光陵高等学校の卒業生であれば、誰でも入会することができます。
また光陵会は大学生を中心とするボランティアスタッフによって運営されております。

総会・懇親会の開催

総会は年に一度行われ、光陵会運営のために、役員の選任や決算・予算の承認をします。総会の後は、場所を移して懇親会を行います。

会報『ごんた坂』の発行

年に一度、同窓会報『ごんた坂』を会員の方全員に無料で郵送しています。現在の光陵高校の様子や活躍されている卒業生の紹介などの記事を掲載しています。

会員名簿の発刊

五年に一度、会員名簿を発刊します。名簿発刊については、プライバシーマーク取得企業である株式会社サラトに業務委託をしております。

光陵会会則

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、光陵会と称する。
(所在)
第2条 本会の事務所は、神奈川県立光陵高等学校(以下「母校」という。)内におく。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親和をはかり、兼ねて母校の成長発展に寄与することを目的とする。
2 政治、思想、営利等の目的のために、本会の活動を濫用してはならない。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会員相互の交流、親睦の場を提供する事業
(2) 母校の発展向上に寄与する事業
(3) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員
(会員)
第5条 本会は、次の各号に示す会員によって構成される。
(1) 正会員 母校を卒業した者
(2) 準会員 母校に在籍していた者で、やむを得ぬ理由により正会員の要件を満さぬ者
(3) 特別会員 母校の現教職員及び旧教職員
(4) 名誉会員 本会又は母校に特に功績のあった者
2 準会員及び名誉会員は、役員の過半数の承認により認めることとする。これらの地位を認めた場合には、役員は、遅滞なく総会において報告しなければならない。
3 退会を希望する会員は、本会に通知をすることにより本会を退会することができる。
4 会員としての資格は、死亡により失う。
5 会員が本会の名誉を傷つける等の行為を行った場合は、総会の承認によりこれを除名することができる。
(会員の義務)
第6条 会員は、住所、氏名等に変更のあった場合に、事務局宛に報告しなければならない。

第3章 役員等
第1節 役員
(役員の設置等)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長
(2) 副会長
(3) 理事
(4) 会計
2 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐して会務を処理し、会長に事故のある時はその職務を代行する。
4 理事は、会務の執行に際して、調査、検討をし、事務局を指揮する。
5 会計は、金銭の出納及び管理を行う。
(役員の選任)
第8条 役員は、会員(特別会員及び名誉会員は除く。以下同じ。)中より幹事会が推薦し、総会でこれを選任する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員は、任期満了後も、後任者が就任するまではその職務を行う。
3 役員は、任期中にその職務を継続するに著しく困難な事情が発生した場合、幹事会の事前又は事後の承認により、解任することができる。
第2節 監査
(監査の設置等)
第10条 本会に、監査を置く。
2 監査は、会務の執行及び会計を監査する。また、必要に応じて会務の執行及び会計に関して意見を述べることができる。
(監査の選任)
第11条 監査は、会員中より幹事会が推薦し、総会でこれを選任する。
2 監査は、役員と兼務することができない。
(準用)
第12条 第9条の規定は、監査の任期について準用する。
第3節 幹事
(幹事の設置等)
第13条 本会に、幹事を置く。
2 幹事は、必要に応じて幹事会及び委員会の構成員として会務を処理する。
(幹事の選出)
第14条 幹事は、卒業年次の各ホームルームの正会員より原則として2名以上選出する。
(幹事の任期)
第15条 幹事は、原則として任期を定めない。
2 幹事は、その職務を継続するに著しく困難な事情が発生した場合、幹事会により再選出することができる。
第4節 顧問
(顧問の設置等)
第16条 本会に、名誉顧問及び顧問を置く。
2 名誉顧問は、母校学校長をもって充てる。
3 顧問は、母校学校長が指名した現教職員をもって充てる。
4 名誉顧問及び顧問は、総会、幹事会の席に出席し、意見を述べることができる。ただし決議に参加することはできない。

第4章 総会
(総会の設置)
第17条 本会は、最高議決機関として、全会員によって構成される総会を置く。
(総会の招集等)
第18条 定時総会は、原則として決算期末後4箇月以内に開催する。
2 会長は、必要に応じて臨時総会を招集することができる。
(決議事項)
第19条 次の事項を審議し、承認するには、総会の決議によらねばならない。
(1) 前年度決算
(2) 当年度予算
(3) 役員、監査の選任及び解任
(4) 会則の変更
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事項のうち重大なもの
(総会の決議)
第20条 総会の決議は、全会員の20分の1以上の会員が出席し、出席会員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、前条第4号の決議は、全会員の20分の1以上の会員が出席し、出席会員の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。
3 前1項及び2項の出席会員数には、当期に会員より提出された委任状(電磁的方法によるものを含む。以下同じ。)の数を算入する。
4 前1項及び2項の全会員には、住所不明者(第6条に違反する者。以下同じ。)は含めない。

第5章 幹事会
(幹事会の設置)
第21条 本会に、総会に次ぐ議決機関として、幹事からなる幹事会を置く。
(幹事会の招集)
第22条 幹事会は、原則として決算期末後1箇月以内に開催されなければならない。ただし、役員は必要に応じてこれを招集することができる。
(決議事項)
第23条 幹事会は、第19条各号の事項について、総会に先立ちこれを審議し、決議する。
(幹事会の決議)
第24条 幹事会の決議は、全幹事の10分の1以上の幹事が出席し、出席幹事の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、第19条4号の決議は、全幹事の10分の1以上の幹事が出席し、出席幹事の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。
3 前1項及び2項の出席には、当期に幹事より提出された委任状の数を算入する。
4 前1項及び2項の全幹事には、住所不明者は含まない。

第6章 役員会
(役員会の構成)
第25条 本会に、運営・執行機関として、役員からなる役員会を置く。
(役員会の招集)
第26条 役員会は、原則として当年度中に1回開催する。
2 役員、監査、及び事務局長は、必要があると認めるときは、役員会の招集をすることができる。
(決議事項)
第27条 役員会は、本会の活動計画及び第19条各号に定める事項以外の事項を決議する。
(役員会の決議)
第28条 役員会の決議は、全役員の過半数の役員が出席し、出席役員の過半数をもって行う。
2 前1項の出席には、役員より提出された委任状の数を算入する。
3 監査、事務局構成員、及び役員に指名された者は、役員会の席に出席し意見を述べることができる。ただし、決議に参加することはできない。

第7章 委員会
第29条 各委員会には、委員長及び副委員長を置く。
2 役員及び事務局長は委員会を招集することができる。

第8章 事務局
(事務局の構成)
第30条 本会に、次の構成員からなる事務局を置く。
(1) 事務局長
(2) 副局長
(3) 書記
(4) 事務局員
2 事務局長は、事務局を代表し、役員会の決定に従い、会務を執行する。
3 副局長は、事務局長を補佐し、これに事故のある時はその職務を代行する。
4 書記は、会議その他一切の会務の記録をとる。
(事務局構成員の選任等)
第31条 事務局構成員(事務局員を除く。)は、役員が推薦し、幹事会において選任する。
2 事務局構成員の任期は、当年度の役員の任期に従う。
(事務局の運営)
第32条 事務局長及び事務局長に権限を委任された副局長は、適宜会員を指名し、当該会員を事務局員として会務を執行させることができる。

第9章 会計
(会費)
第33条 正会員及び準会員は、本会の入会に伴い、入会費及び終身会費を本会に納めなければならない。
(支出)
第34条 本会の経費は、入会費、終身会費、寄付金等でまかない、支出のすべては予算によらなければならない。
(会計年度)
第35条 本会の会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日をもって終わる。

第10章 補則
(細則)
第36条 本会則を施行するために必要な事項及び本会則に定めない事項について、事務局長は細則として定めることができる。
2 前項の細則について、事務局長は事前又は事後の幹事会の承認を要する。

改正履歴
2004年 11月 改定
  第15条 第16条 第19条
2006年 11月 改定
  第14条 第15条
2008年 11月 改定
  第11条 第15条 第16条 第17条 第19条
2014年  6月 改定
  第1条から第36条

附則(平成26年6月21日)
第1条 会則第1条から第36条は、平成26年4月より適用される。

プライバシーポリシー

光陵会(以下「本会」とします)は、高度情報通信社会における個人情報保護の重要性を認識し、以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。

  1. 法令の遵守
    本会は、個人情報保護に関する法令を遵守いたします。
  1. 個人情報の取得について
    本会は、適法かつ校正な手段によって、個人情報を取得します。
  1. 個人情報の利用について
    本会は、個人情報を、以下の利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて、利用します。
    (1) 会報、その他本会からの各種通信文書の発送
    (2) 会員名簿の作成
    (3) その他、同窓会活動に関連・付随する諸事業
    直接書面により個人情報の提供を受ける場合は、その書面に利用目的を明示します
    本会は、個人情報の取扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者につき厳正な調査を行なった上、秘密を保持させるために、適正な監督を行ないます。
  1. 個人情報の第三者提供について
    本会は、法令に定める場合を除き、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく第三者に提供しません。
  1. 個人情報の管理について
    本会は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理いたします。
    本会は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などを防止するため、不正アクセス、コンピューターウィルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じます。
  1. 個人情報の開示・訂正・利用停止・消去について
    本会は、本人が自己の個人情報について開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求ある場合には、異議なく速やかに対応します。
  1. 組織・体制、個人情報保護規則等の策定・改善等
    本会は、個人情報保護管理者を任命し、個人情報の適正な管理を実施いたします。
    本会は、この方針を実行するため、個人情報保護規則等を策定し、これを徹底させて実施すると共に、継続的に改善いたします。